【今さら聞けない】捺印と押印の違いって何?意味や効力についても解説

【今さら聞けない】捺印と押印の違いって何?意味や効力についても解説

SDGsやコスト削減などの観点からペーパーレス化が進む現代ですが、ビジネスの場では

日本特有の文化とも言える印鑑。「印鑑を押す」という意味を持つ捺印と押印の違いは皆さんご存知でしょうか。知らず知らずのうちに間違って使っているかもしれません。そこで今回は、混同されがちな捺印と押印の意味の違いや、それぞれの法的効力の違いについてご紹介します。

捺印と押印の違いとは?

捺印と押印はどちらも「印鑑を押す」という意味ですが、厳密にはどのような書類に印鑑を押すのかという点で両者に違いがあります。まずはそれぞれの違いについて、どのような場面で使われるのかを確認しましょう。

捺印とは

捺印(なついん)とは、直筆の署名と一緒に印鑑を押す場合に使用される言葉で、「署名捺印」を省略して呼ぶ言葉です。署名は、本人の直筆サインのことで、筆跡鑑定などにより本人の証明ができることから、本人の意思に基づいた書面であるという証拠能力を持ちます。そのため、契約書をはじめとする特に重要な書類には捺印が使われるケースが多いです。

基本的には捺印は署名とともに印鑑を押すことを意味しますが、場合によっては単純に「印鑑を押すこと」自体を捺印と呼ぶこともあります。

押印とは

一方で押印(おういん)は、元々は「記名押印」という言葉でしたが、記名押印が省略されて「押印」と呼ぶようになりました。記名とは、直筆のサイン以外の方法で記名することを指し、印刷された名前やゴム印を使って押された名前、代筆のサインなどがあたります。そのため、あらかじめ記名された箇所や、署名も記名もない箇所へ印鑑を押す行為を押印と呼びます。

記名押印は、法人が書面を作成する際に行われるケースが多いです。

捺印と押印の法的効力の違いは?

捺印と押印の意味の違いについて紹介しましたが、法的効力の違いについても気になる人も多いのではないでしょうか。

捺印と押印に法的効力はある?

民事訴訟法によると、文書に本人もしくは代理人による捺印・押印を施すことで、一定の法的証拠力を持たせることができます。つまり、押印があれば「本人の意思により印が押された」と推定できるため、契約書の信頼性が高まります。しかし、証拠力の高さという点で捺印と押印では違いがあります。

より法的効力の高いのは捺印

上記で説明したように、捺印は印影だけではなく本人による自筆の署名があり、筆跡鑑定によって間違いなく本人の署名であることが確認できます。しかし押印は、あらかじめ記名された文書に印鑑を押すだけのため、印鑑の無断利用や複製などの可能性が排除できず、捺印よりも証拠力は劣ってしまいます。そのため、契約書などの重要な書類には、押印よりも証拠力の高い捺印を行うのが一般的となっています。

基本的には電子印鑑でもOK

最近はペーパーレス化が進み、契約書なども電子化されるケースも増えてきました。電子化された契約書への押印には電子印鑑が使われますが、基本的には押印が無くても契約書として成立するため、物理的な印鑑だけでなく、印影を画像データにした電子印鑑でも問題ありません。

電子印鑑には、単に印影の画像だけのものと、押印者の識別情報が入った電子署名付きの2種類存在しており、セキュリティの観点からも重要な書類には電子署名付きの電子印鑑を用いる場合が多いです。

まとめ

捺印と押印はどちらも「印鑑を押す」という意味を持っていますが、厳密には両者に違いがあり、署名書類に印鑑を押すのを捺印、記名書類に印鑑を押すのを押印と呼び、それぞれ使い分ける必要があります。とくに捺印は自筆のサインと共に印鑑を押すため、押印よりも証拠力が高くなります。似たような意味と言葉なので、間違って覚えていた人は、この記事でしっかりと意味を理解し、正しく使い分けましょう。

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